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細則

平成21年3月14日一部改訂

特定非営利活動法人 日本心電学会 細則

 
第1条 特定非営利活動法人日本心電学会は定款第56条の規定に基づき、この細則を定める。
第2条 会員は、以下の権利を有すると同時に義務を負う。
  (1) 正会員、賛助会員、名誉会員、特別会員は、本会が発行する学会誌の配布を受けることができる。
  (2) 準会員は、本会が発行する学会誌のうち、大会号の配布を受けることができる。
  (3) 全ての会員は、研究業績を本会の学会誌に発表することができる。
  (4) 正会員は、定款に従って本会の運営に参加し、本会の事業に協力する権利及び義務を有する。
第3条 名誉会員、特別会員の任期等は次のとおりとする。
  (1) 任期は終身とする。
  (2) 学術集会参加費は免除されるものとする。
  (3) 承認の年の4月1日に65歳以上のものとする。
  (4) 名誉会員は、原則として会長経験者若しくは理事及び監事を3期以上務めたもので、理事会の推薦及び評議員会の承認を経て総会に提案する。
  (5) 特別会員は、原則として理事を2期以上務めるか若しくはこれに相当する心電学及び日本心電学会への貢献が認められるもので、理事会の推薦及び評議員会の承認を経て総会に提案する。
第4条 本会の活動を円滑に行うため評議員制度を置く。
第5条 評議員の選任、資格及び任期は次のとおりとする。
  (1) 評議員は、特定要件を満たしかつ理事会の選任による評議員(認定評議員)と理事会の推薦、選任による評議員(推薦評議員)の2種を設け、210名程度とする。
  (2) 認定評議員は200名程度とし、正会員歴7年以上のもので、かつ過去5年間において以下の(a)~(c)のいずれかの条件を満たす正会員とし、理事会が選任する。
    (a) 学術集会のシンポジウム、パネルディスカッションなど特別講演の座長を務めたもの
    (b) 演題選定委員、論文賞など冠賞の選考委員を務めたもの
    (c) 一般演題の座長または学会誌の査読を複数回経験したもの
  (3) 推薦評議員は20名を限度とし、本会の正会員または選出後は正会員として積極的に参加する意思を有するものを、理事会が推薦、選任する。
  (4) 評議員の被推薦資格は就任年度の4月1日の時点で66歳未満とする。
  (5) 評議員の任期は選出された年の9月1日より4年とし、再任を妨げない。
  (6) 評議員に選任されたものは、やむをえない理由がある場合を除きその任を辞することはできない。
第6条 評議員の権能は次のとおりとする。
  (1) 評議員は、評議員会を組織し、理事長の諮問について必要な事項を協議し、意見を述べることができる。
  (2) 理事会及び総会が必要と認めたその他の事項を審議することができる。
第7条 評議員会の開催および議長は次のとおりとする。
  (1) 評議員会は、理事長が原則として年1回召集する。
  (2) 評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。
第8条 評議員の解任については次のとおりとする。
  評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その評議員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反、その他評議員としてふさわしくない行為があったとき。
第9条 評議員会の定足数は次のとおりとする。
  評議員会は、評議員総数の2分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ開会することができない。
第10条 評議員会の議決については次のとおりとする。
  (1) 評議員会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
  (2) 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  (3) 評議員会の議決について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
第11条 役員の選任、資格及び任期は次のとおりとする。
  (1) 理事の定数は14名以上25名以内とし、選挙理事ならびに推薦理事とに分ける。
  (2) 選挙理事は14名を限度とし、評議員の中から、評議員の互選により候補者を選出する。
  (3) 推薦理事は6名程度とし、新理事会で各分野を考慮して推薦し、選出する。推薦理事の各分野は以下の通りとする。
    (a) 内科 (b) 外科 (c) 小児科 (d) 生理 (e) 薬理 (f) 医工学
  (4) 理事の被推薦資格は、就任年度の4月1日の時点で64歳未満とする。
  (5) 監事は理事経験者の中から理事会が推薦し、評議員会の承認を得て、総会に提案する。
  (6) 監事の被推薦資格は、就任年度の4月1日の時点で66歳未満とする。
  (7) 各役員の任期は定款第16条によるが、理事長、副理事長、監事への就任は2期までとする。
第12条 選挙理事の選出を適正に行うため選挙管理委員会を置く。
  (1) 選挙管理委員会は理事長と理事の互選により選出された委員4名をもって構成し、理事長が委員長となる。
  (2) 選挙管理委員会は選挙事候補者一覧を作成し、投票日の30日前までに選挙権者である評議員に告知する。
  (3) 投票は所定の用紙を用い、一斉に郵送する。
  (4) 投票は5名連記によって行う。
  (5) 投票数の上位14名を候補者とする。14位に同じ得票数のものが複数生じた場合の扱いについては、選挙管理委員会がこれを決定する。
  (6) 記入に著しい不都合があった場合は選挙管理委員会により無効とすることができる。
  (7) 選挙管理委員長は、開票後委員会で審議後、候補者を理事会に推薦する。
第13条 本会は定款に定める事業を遂行するため、常設委員会及び特別委員会を置くことができる。
  (1) 委員会は委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。
  (2) 委員長は理事会において原則として理事の中から選出し、理事長が委嘱する。
  (3) 委員は原則として会員の中から委員長が推薦し、理事長が委嘱する。
  (4) 委員長は事業の達成のために委員会を招集する。
  (5) 委員長は理事会において事業報告を行う。
第14条 本会は学術集会を年1回開催する。(1)会長は評議員の中から理事会で選出する。
 
  (2) 会長は学術集会を統括し、任期は前学術集会終了後から、当該集会終了時までとする。
  (3) 会長は必要に応じ理事会に出席し、理事会と連絡調整しながら学術集会を運営する。
     

付 則

(1) この細則は、この法人の成立の日から施行する。
(2) 設立当初の評議員の任期は平成20年12月31日までとし、次の評議員の任期は平成24年8月31日までとする。以降は第5条5項に従う。