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日本心電学会事務局
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専門医認定制度委員会からのお知らせ

不整脈専門医認定制度の運用開始について

 日本不整脈学会および日本心電学会は、不整脈診療技術の急速な進歩、多様化に伴い不整脈専門医を設置することの社会的ニーズが高まったことから、両学会が協力しながら不整脈専門医認定制度委員会を立ち上げ、認定制度運用開始に向けて準備してまいりました。
 本制度はすでに日本不整脈学会および日本心電学会の理事会、評議員会、総会において承認されておりますが、昨今その骨子がまとまりましたのでお知らせします(尚、制度規約の詳細をお知りになりたい方は、2010年10月8日に行われました専門医認定制度委員会の規約1規約2規約3規約4をご参照ください)。
 両学会は当初からこの制度の運用開始時期を2011年度と定め、準備を進めておりましたが、不整脈専門医試験は、本制度の内容を受験候補者に充分に周知するために一定期間の広報活動が必要と判断し、2012年度から実施することと決定いたしました。経過措置基準(資料1)に適合する医師の専門医資格の判定作業については、当初の予定通り2011年から開始することといたします。  専門医試験は2012年度(2012年9月頃)に第1回試験を行う予定ですが、専門医認定制度委員会および各ワーキング・グループの検討により、その受験資格を資料2に挙げた各項目を満たす者といたしました。さらに、不整脈専門医研修病院の施設基準は資料3の各項目を満たすこととし、2011年秋季以降に申請の受付を開始する予定です。
 以上、不整脈専門医認定制度の現在の進捗状況をお知らせしました。この制度の円滑な運営開始を目指して、鋭意努力してまいりますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。尚、本制度に関してご質問のある方は、日本不整脈学会事務局(office@jhrs.or.jp)もしくは日本心電学会事務局(info-ecg@jse.or.jp)まで電子メールか郵送でご連絡ください。

日本不整脈学会専門医認定制度委員会   委員長   小林 義典
   副委員長   平尾 見三
日本心電学会 専門医認定制度委員会   委員長   松本 万夫
日本不整脈学会   会 頭   相澤 義房
日本心電学会   理事長   新  博次


【資料1】不整脈専門医認定制度における過渡的措置に関する細則

第3条:専門医の認定を申請する者のうち、次の各項の条件をすべて満たすものは、専門医認定のための筆記試験を免除する。

1)日本国の医師免許証を有すること

2)日本循環器学会専門医あるいはそれに準ずる専門医資格を有すること

3)日本不整脈学会か日本心電学会に少なくとも3年連続で、合計25年以上の学会履歴を有すること
ただし、両学会共に属した期間は、その実年数を加算することとする。(2倍として加算しない)

4)不整脈学に関する学会発表(発表者として)5回以上、原著論文(症例報告も含む)(1st authorでなくともよい)5編以上を有すること

5)以下に定める診療経験を有すること

1.内科医師

1)不整脈薬物治療 50例

2)カテーテル・アブレーション 50例

3)PM、ICD、CRTなどのデバイス治療 20例(経過観察診療も含む)

2.外科系医師

1)不整脈薬物治療 20例

2)心房細動・心室頻拍などの不整脈外科手術 10例

3)PM、ICD、CRTなどのデバイス治療 20例(経過観察診療も含む)

3.小児科系医師

1)不整脈薬物治療 20例

2)カテーテル・アブレーション 10例

3)PM、ICD、CRTなどのデバイス治療 10例(経過観察診療も含む)

尚、科を問わず症例の10%は病歴、治療内容などのサマリーを提出すること


【資料2】不整脈専門医認定制度規則

総則(受験資格)
第5条:専門医資格認定試験を受験するものは、次の各項の条件をすべて満たすことを要する。

1)日本国の医師免許証を有すること

2)日本循環器学会専門医あるいはそれに準ずる専門医資格を有すること

3)前記専門医取得後、不整脈専門医研修施設において2年以上の修練期間を有すること

4)卒後から研修期間中に、別に定める検査、治療経験を有しており、これを証明する書類を研修機関の長が提出すること

5)別に定める不整脈学に関する学会発表、論文発表を有すること

6)日本不整脈学会、日本心電学会のうち、少なくとも1学会の会員であり、3年以上の会員歴を有すること

7)主たる認定研修施設の指導責任者からの推薦状を添付すること

8)海外施設での研修経験者に対する受験資格は、認定制度委員会で検討の後、両学会の理事会で承認を受けることとする


細則第7条:不整脈専門医受験資格(規則第2章第5条)の研修期間中に求められる検査、治療経験(第4項)、学会発表、論文発表(第5項)を以下のように設定する。

1.内科医師

1)不整脈薬物治療 20例(外来、入院の合計)

2)カテーテル・アブレーション 20例(術者、助手の合計)

3)PM,ICD,CRTなどのデバイス治療 10例(経過観察診療も含む)

2.外科系医師

1)不整脈薬物治療 10例(外来、入院の合計)

2)心房細動・心室頻拍などの不整脈外科手術 5例

3)PM、ICD、CRTなどのデバイス治療 5例(経過観察診療も含む)

3.小児科医師

1)不整脈薬物治療 10例(外来、入院の合計)

2)カテーテル・アブレーション 10例(術者、助手の合計)

3)PM、ICD、CRTなどのデバイス治療 5例(経過観察診療も含む)

尚、科を問わず、症例の20%は病歴、治療内容などのサマリーを提出する。

4.研修期間中に必要な学会発表(全受験者に適応)

1)不整脈学に関する学会、研究会での発表 5編以上

2)不整脈学に関する論文発表 1編以上(筆頭著者でなくてもよい)

尚、論文は原則としてPeer-Review Journalに掲載されていること


【資料3】不整脈専門医認定制度規則

総則第12条:研修施設の指定を申請する診療施設は、次の項目の条件をすべて満たすことを要する。

1)不整脈専門医研修カリキュラムに沿った研修が可能なこと

2)日本循環器学会認定循環器専門医が2名以上常勤で在院していること

3)1年間に20例以上のカテーテル・アブレーションを行っていること

4)1年間に恒久的ペースメーカー移植術、埋込み型除細動器移植術を含む植込み型心臓デバイスの新規植込み術を10例以上行っていること

5)認定修練施設は構成2学会が行う学術調査に積極的に協力すること

6)施設内に医療安全研修が行われていること

7)臨床工学技師が1名以上常勤していること

ただし、上記項目をすべて満たさない場合においても、専門医認定制度委員会が地域性や専門性を考慮して、研修施設としてふさわしいと判断した場合に限り、研修施設として認定することがある。